次に、遺産の評価が問題となります。
例えば、不動産の評価について、合意できない場合には、鑑定が必要になる場合があります。
次に、各相続人がどれだけの遺産を取得するか、が問題となります。
法定相続分が基本になりますが、寄与分、特別受益、寄与分が認められる場合には、法定相続分の修正が問題になります。
次に、遺産の分割方法が問題となります。
遺産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割などがあります。
当事者の合意によって、遺産分割の調停が成立します。当事者が合意に達しないときには、通常、審判手続きに移行することになります。
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