祖母の死亡から30年以上経過後、叔父の死亡を契機に相続放棄が受理された事例

ご相談者

60代(女性)

被相続人

叔父、祖母

ご依頼の経緯

ご相談者の叔父が死亡し、固定資産税に関する書面が自治体から届き、ご相談者は、叔父の死亡を知りました。
その後、ご相談者は、被相続人の祖母名義で不動産があることを知りました。祖母が死亡した時期は、ご依頼の30年以上前であり、その後、父が死亡しましたが、父は、生前、相続放棄の手続をしていませんでした。
不動産の取得を希望せず、また、借金が存在する可能性があるため、祖母、叔父の相続放棄を希望されました。
ご依頼後の経過:弁護士が不動産全部事項証明書を取得し、不動産の所有者が祖母であることを確認して、家庭裁判所に相続放棄の申述の申立をしました。

結果

祖母、叔父の相続放棄の申述がいずれも受理されました。
自治体へは、弁護士が相続放棄申述受理証明書を送付しました。